家族信託をお考えの方へ
1 家族信託のご相談は弁護士へ
自身の老後や、自分の死後、残される家族のことを考え、家族信託を検討しているという方もいらっしゃるかと思います。
家族信託を用いると、認知症対策や相続対策など、ご自分の状況に合った方法で柔軟な対策を行うことができるようになります。
しかし、家族信託には専門的な知識を必要としますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当法人では、相続の問題を多く扱っておりますし、家族信託についてもご相談を承ります。
八王子で家族信託をお考えの方は、お気軽にまずはご相談ください。
2 家族信託でできること
家族信託は、自分が死んだ後や老後に備え、家族などの信頼できる人に預貯金や不動産などの財産を託し、設定した目的に合わせて財産を管理・処分してもらう制度のことをいいます。
例えば、親が施設に入ることになり、自宅に誰も住まなくなったので売却したいと考えても、親の名義のままではいくらその子供であっても売却をすることはできません。
家族信託によって自宅不動産を信託財産とし、その管理を子に託しておけば、親が認知症等になった後でもその財産を管理・処分することができるようになります。
その他にも、家族信託では次の世代の承継先を指定するなど、遺言ではできないことができたりもします。
このように状況に合わせて柔軟な対策ができることが家族信託の特徴ですが、その反面、複雑な仕組みになり、注意すべき点やデメリットもあります。
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