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弁護士法人心  八王子法律事務所

子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 子どもがいない夫婦が遺言を作成すべき理由について

子どもがいない夫婦の方において、遺言を作成することが法的に義務付けられているわけではありませんが、相続に関するトラブルを予防するためにも、実務上は遺言を作成するべきであると考えられます。

子どもがいない夫婦の場合、相続関係が複雑になりやすいためです。

遺言を作成せずに夫婦のどちらかがお亡くなりなられた際、親や兄弟姉妹がいると、生存配偶者に全ての財産を取得させることができなくなってしまい、複雑な遺産分割協議を行わなければならなくなる可能性があります。

以下、遺言がなく子どもがいない場合の相続関係と、遺産分割協議上の問題点について説明します。

2 遺言がなく子どもがいない場合の相続関係

夫婦のどちらかがお亡くなりなられた場合、生存している配偶者は常に相続人になることができます。

そして、配偶者以外の親族は、次の順位で相続人になります。

まず、直系卑属(子供や代襲相続人である孫など)がいる場合には配偶者と直系卑属が相続人になります。

次に、直系卑属がいない状態で直系尊属(両親や祖父母)がいる場合には、配偶者と直系尊属が相続人になります。

そして、直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が相続人になります。

相続人が配偶者のみの場合には配偶者がすべて相続できますが、直系尊属がいる場合の法定相続割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

子どもがいない方がご高齢になってからお亡くなりなった場合、親などの直系尊属も先にお亡くなりになっていて、第3順位である兄弟姉妹が相続人になることが多くみられます。

それだけでなく、兄弟姉妹の中にも先に亡くなられている方がいることも多いです。

そして、先に亡くなられている兄弟姉妹の方に子がいると、代襲相続人である甥や姪が相続人となってしまいます。

このように、遺言がない状態で子どものいない夫婦のどちらかがお亡くなりなると、相続人は配偶者と亡くなった方の親または兄弟姉妹となるため、遺産分割協議が必要となります。

3 遺言がなく子どもがいない場合の遺産分割協議上の問題点

配偶者以外にも相続人がいるケースでの遺産分割協議において、特に問題となるのは、直系尊属がすでに死亡しており、兄弟姉妹が多数いるというような場合や、兄弟姉妹が死亡しており代襲相続が発生している場合です。

特に高齢の方の中には兄弟姉妹が多い方もいらっしゃり、かつ代襲相続が発生していると相続人が多数に及んでしまうこともよくあります。

このような場合、まず遺産分割協議のために各相続人の連絡先を調べて連絡をするだけでも大きな負担となります。

さらに、関係性が希薄な相続人も多く、連絡がとれない相続人がいたり、遺産分割協議の話し合いがまとまりにくいこともあります。

このような事態に陥ることを防ぐためにも、子どもがいない夫婦の方におかれましては、遺言を作成することが大切であるといえます。

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