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弁護士法人心  八王子法律事務所

障害年金の配偶者加算

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 障害年金における配偶者加算

障害年金は、子や配偶者等の家族構成によって、受給額が変わる場合があります。

その1つが、配偶者加算(配偶者加給年金)です。

2 配偶者加給年金が認められる場合

⑴ 障害厚生年金であること

障害年金は、大きく障害基礎年金と障害厚生年金とに分けられます。

どちらになるかは、初診日(申請傷病に関して初めて医療機関を受診した日)に厚生年金に加入しているか否かで決まります。

典型的には会社員ということになりますが、あくまで「初診日時点」ですので、当時自営で国民年金に加入中だった場合には、障害基礎年金の申請となるため、後日会社員となって厚生年金に加入しても配偶者加給年金の対象となりません(社会的治癒が認められて初診日の判断が変わるといった、例外にあたるケースは除きます。)。

配偶者加給年金は、障害厚生年金の場合にのみ加算されるものですので、障害基礎年金の申請となる方の場合、配偶者の有無にかかわらず、加算はされないということになります。

⑵ 障害等級2級以上が認められること

障害厚生年金は、障害が重い方から1級、2級、3級と、一時金である障害手当金の4つに分かれます。

配偶者加給年金は、そのうち1級と2級の場合のみ加算されるものとなっています。

そのため、初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金の申請の対象となっていたとしても、認定された等級が3級や障害手当金の場合、配偶者加算はないということになります。

⑶ 配偶者の年齢、収入が一定以下であること

配偶者加給年金が認められるのは、配偶者が65歳未満かつ、年収850万円未満ないし所得655万5000円未満という事情権を満たす場合です。

配偶者加給年金は、典型的には専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)等、家族を扶養していること考慮して加算することを想定しているものとなります。

そのため、配偶者に十分な収入がある場合には、加給の対象とされないことになっています。

3 加算額

加算額の基準となる額は、年額22万4700円です。

実際に支給される額は、上記の金額に物価の変動等を考慮した改定率をかけて算出されることになるため、毎年度ごとに具体的な支給額は増減します。

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