八王子で『会社破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心  八王子法律事務所

会社破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 会社破産は当法人にお任せください

八王子で会社を経営されている方の中には、経営状況が悪化し、会社破産を決断された方もいらっしゃるかと思います。

また、会社破産をすべきか、まだ他の方法があるかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

会社破産についてのお悩みは、当法人までご相談ください。

借金に関するお悩みは原則無料でご相談いただけますし、お電話でのご相談からでもしていただけます。

2 法人破産の特徴

法人破産は、個人の破産手続と異なるいくつかの特徴があります。

⑴ 倒産すると消滅する

民事再生や会社更生のように会社を存続させず、消滅させてしまうのが法人破産です。

個人の場合は、破産後も法的主体として存続することになりますので、債務を免責させてよいのかどうか、どの部分について免責させてどの部分について免責させないのかなどが問題となります。

他方で、法人は法律によって権利義務とされているに過ぎませんので、破産後は完全に消滅するのが特徴です。

⑵ 複雑で厳格な手続が行われる

また、法人は個人と比べて法律関係が複雑で、金融会社のみならず従業員、顧客など多くの利害関係者が関わります。

破産時に抱える額も、数千万円、数億円と個人破産の場合とはけた違いとなります。

そのため、法人破産は個人破産よりも厳格で複雑な手続によって行われます。

たとえば、個人破産の場合は配当する財産がなければ「同時廃止」といって破産が開始するとともに廃止となる手続がしばしば利用されます。

一方、東京地方裁判所では、法人破産は原則として破産管財人のもとで財産の処分と配当を行う管財事件とすることとされています。

管財事件では管財人に支払う報酬を予納金として支払わなければならず、倒産企業の負担も大きくなります。

⑶ 従業員を保護する必要がある

代表者一人で経営している会社でない限り、会社には従業員がいます。

従業員は会社から受け取る給与で生活をしていますので、会社が突然消滅してしまうと生活に困窮するおそれがあります。

そこで、従業員に支払う給与や退職金をどのように支払うかが問題となります。

従業員が有している債権は一般の債権よりも優先的に弁済または配当されることとされています。

会社に資力がない場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が未払いの給料を立替え払いしてくれる未払い賃金立替制度という制度を利用することができます。

代表者や役員の報酬は、従業員の給与と異なり、優先的な債権とされていませんので注意が必要です。

会社が支払い停止の状況に陥ったあとに代表者や取締役に対して報酬を支払うと、後になって取り消される場合があります。

3 八王子やその周辺の法人破産は当法人へ

法人破産は、その手続き方法が難解なこともあり、原則として弁護士に依頼することになると思います。

当法人は、法人破産(会社破産)の処理実績も豊富な弁護士事務所ですので、安心してご相談ください。

法人破産は、会社に資金があるうちに早めに検討することが大切です。

法人破産でお悩みの方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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