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弁護士法人心  八王子法律事務所

借金について裁判を起こされた場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 貸金業者等から訴訟を提起された場合の対応について

借金の返済が難しくなり、滞納が長引いてしまうと、貸金業者等の債権者が借金を回収するために訴訟を提起する(いわゆる「裁判を起こされる」)ことがあります。

訴訟を提起されると、債務者の方のご自宅等に訴状というものが届き、期日(裁判所で主張立証等をする日)の通知もなされます。

訴訟を提起されてしまったにもかかわらず何もしないでいると、債権者の言い分どおりの判決が確定してしまい、預金や給与などが差し押さえられてしまう可能性もあります。

そのため、すぐに判決が確定してしまわないように対応するとともに、返済が困難になってしまっている借金について債務整理を進めていく必要があります。

以下、訴訟への対応と債務整理について説明します。

2 答弁書の提出と債務整理

貸金業者等からの訴状には金銭消費貸借契約に基づいた金銭の支払いを求める旨が記載されているので、これに対する反論を記載した答弁書という書面を、第1回の期日の前に裁判所に提出します。

これにより、ただちに判決がなされてしまう可能性を下げることができます。

ただし、借金の返済を滞納して起こされた訴訟は、消滅時効が完成している場合を除き、基本的に勝訴できるということはありません。

そこで、分割払いにすることで返済できる見通しがある場合には、貸金業者等に対して任意整理をしたい旨を伝え、交渉を行います。

貸金業者等が交渉に応じるようであれば、訴訟外で和解し訴訟の取り下げをしてもらうか、訴訟上の和解をして終了します。

任意整理をしても返済が困難であると考えられる場合には、個人再生や自己破産の準備を進めることとし、その旨を答弁書や準備書面に記載します。

そして、できるだけ早く個人再生または自己破産の申し立てをします。

準備に時間がかかり、判決がなされてしまったとしても個人再生や自己破産の申し立てをし、手続きの開始決定がなされれば強制執行がなされることはありません。

いずれにしても、訴訟が提起された場合には、裁判所に答弁書等を提出したうえで、早急に債務整理を進めていく必要があります。

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